平成11年12月施行の改正労働者派遣法の最大のポイントは、これまで、受付、ソフトウェア開発、ファイリング、通訳など、26職種に限定されていた派遣職種が原則自由化されたことだ。
特に、派遣ニーズの高い営業・販売職が解禁された意義は大きい。
これまでの労働者派遣法では、専門性や経験を考慮して、いわゆるスペシャリストのみが派遣対象業務となったが、今回の改正により、まず「派遣をしてはならないネガティブな業務」を決め、それ以外の業務は自由化するという方式に変更となった。
つまり、まず派遣可能な職種を決めるのではなく、「どの職種が派遣職種として適さないか」を最初に決めて、それ以外は「派遣可能」とした。
■派遣対象業務一覧(旧法の「26業務」)
| 改正法 |
旧法 |
派遣業務 |
| 1号 |
(1号) |
ソフトウェア開発の業務 |
| 2号 |
(1号の2) |
機会設計の業務 |
| 3号 |
(1号の3) |
放送機器等操作の業務 |
| 4号 |
(1号の4) |
放送番組等演出の業務 |
| 5号 |
2号 |
事務用機器操作の業務 |
| 6号 |
3号 |
通訳、翻訳、速記の業務 |
| 7号 |
4号 |
秘書の業務 |
| 8号 |
5号 |
ファイリングの業務 |
| 9号 |
6号 |
調査の業務 |
| 10号 |
7号 |
財務処理の業務 |
| 11号 |
8号 |
取引文書作成の業務 |
| 12号 |
9号 |
デモンストレーション業務 |
| 13号 |
10号 |
添乗の業務 |
| 14号 |
11号 |
建築物清掃の業務 |
| 15号 |
12号 |
建築設備運転、点検、整備の業務 |
| 16号 |
13号 |
案内・受付、駐車場管理等の業務 |
| 17号 |
14号 |
研究開発の業務 |
| 18号 |
15号 |
事業の実施体制の企画・立案の業務 |
| 19号 |
16号 |
書籍等の製作・編集の業務 |
| 20号 |
17号 |
広告デザインの業務 |
| 21号 |
18号 |
インテリアコーディネーターの業務 |
| 22号 |
19号 |
アナウンサーの業務 |
| 23号 |
20号 |
OAインストラクションの業務 |
| 24号 |
21号 |
テレマーケティングの営業の業務 |
| 25号 |
22号 |
セールスエンジニアの営業の業務 |
| 26号 |
23号 |
放送番組等における大道具・小道具の業務 |
なお、派遣をしてはならない業務は、下記の業務となる。
@ 港湾運送業務
A 建設業務
B 警備業務
C 医療関係の業務
改正派遣法の次のポイントは派遣業務により派遣可能な期間が異なる点である。
期間は、これまでに派遣が認められていた26業務では「3年間」、新たに加わった業務では「1年間」と定められている。
そして、定められた派遣期間を越えて雇用する場合には「直接雇用の努力義務」が生じる。
これに違反があると、労働大臣の指導や助言、企業名公表などの措置が取られることになっている。
| 業務内容 |
派遣期間 |
| 旧派遣法の26業務 |
3年 |
| 上記以外の業務(営業・販売業務など) |
1年 |
派遣業種が原則自由化となる一方、派遣労働者への配慮がなければ問題です。
今回の労働者派遣法の改正では、立場の弱かった派遣労働者の保護を目的に、派遣元企業や派遣先企業に対して労働者派遣事業を適正に実施させるために細かな改正が盛り込まれることとなった。
【派遣元事業主の義務】
@労働者の個人情報を適正に管理する。
A業務上知り得た秘密を厳守する。
B労働者の社会・労働保険加入状況を派遣先へ通知する義務がある。
【派遣先事業主の義務】
@契約を結ぶ際、労働者の事前面接や派遣元への履歴書送付を要請してはならない。
A自社社員が使う診療所やロッカー、制服に配慮。
Bセクシャルハラスメントを防止しなくてはならない。
【苦情について】
@違反があれば、労働者は労働大臣に申告できる。
Aそれを理由にした解雇などがあれば企業は罰せられる。
| 派遣先企業による事前面接や履歴書の提出禁止について |
|
派遣会社は派遣先から派遣者の事前面接や履歴書の送付を要請されると応じてしまうケースが多いが、これは明らかな違法行為となります。これを回避する目的にて、「面接」ではなく「事前打合せ」と称して面接するケースもありますがこれも違反です。なお、履歴書については、履歴書により「派遣労働者が特定される」ことが問題となることから、派遣者氏名、年齢、性別等の個人情報が特定されないように配慮することが必要となります。
(参考)
派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限(改正派遣法第26条第7項)
「派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」

大企業の人員削減、雇用調整などに派遣社員が活用されるように、企業が雇用に対して柔軟に対応できるという点が、派遣社員を利用する最大のメリットであろう。また、その際に、派遣社員との間の雇用関係は、「派遣社員と派遣元会社の間の関係」となるので、企業が雇用責任からある程度開放されるという点も重要なポイントとなろう。
派遣社員活用のメリット
@若手、ベテラン、男女を問わず有能な人材を適材適所に配置できる。
Aスペシャリストを配置できて、仕事の効率が上がる。
Bビジネスに応じた社員の配置がフレキシブルにできる。
C人件費を削減できる。退職金、ボーナスなどがかからず長期で見ても有利。
D契約が短期なので事業の進み具合を見ながら人員の登用ができる。
人材派遣業界のトラブルとして多いのが、中途解約の問題である。派遣法改正では、この中途解約について、「損害賠償責任」が明確化された。その要点は、次の通りである。
@派遣先企業は、中途解除では30日前に派遣元企業に予告し、通知すること。
Aこの予告なしに中途解約を行おうとすると、派遣先企業は、少なくとも30日分以上の賃金に相当する損害賠償をする必要がある。
B予告した日と派遣解除までの期間が30日以内の場合、予告日と解除日の30日前の日との間の日数分以上の賃金に相当する賠償をする必要がある。
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自由化業務の「派遣期間1年間」の定義は、派遣者ごとに1年という意味ではないので注意が必要 |
改正派遣法では、従来の26業務以外の新たな業務については1年契約することとなっているが、この1年契約は以外に融通が効かないので注意が必要。
派遣法のマニュアルの規定は、「派遣就業の場所ごとの同一業務については、派遣元企業から1年を超える期間、継続して労働者の派遣の役務の提供を受けてはならない」 と規定されています。
この「同一業務の1年間」との規定は、派遣者ごとに1年のタイムリミットがあるということではなく、同一業務では途中で何度派遣者が入れ替わっても最長1年しか派遣者を受け入れられないということです。従って、派遣者を交代させることで何年も派遣を継続させることはできません。
改正派遣法で事前に取り決めが必要とされる就業条件は、以下の通りです。
@派遣社員の業務内容
A派遣先企業の事務所の名称、所在地。本社所在地と働く場所が違う場合は、派遣先の場所
B派遣社員に対して直接に指揮する人の事項
C派遣期間と就業をする日
D1日の就業の開始と終了の時刻および休憩時間
E安全および衛生に関する事項
F派遣社員からの苦情に対する取扱い
G派遣社員の労働契約解除にともなう処置と雇用の安定について
H派遣元責任者と派遣先責任者に関する事項
I就業日以外の出勤及び残業について
J派遣社員の福利厚生について
K派遣を行えない業務の確認や物の製造の業務についての事項
【業界大手】
パソナ
テンプスタッフ
リクルートスタッフィング
ヒューマンソリシア
ピープルスタッフ
【外資系】
マンパワー・ジャパン
AIGスタッフ
【中堅】
アヴァンティ・スタッフ
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